みなし利息
弁済や契約締結の際の費用以外の名目を変えて徴収する金銭は利息とみなされることを、「みなし利息」といいます。
出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」として、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めています(同法5条)。
1954(昭和29)年の出資法施行当時は上限金利は 109.5%に定められていました。
よって何かの名目をつけてそれ以上の金銭を取ろうとする行為を抑制するために、「みなし利息」の規定は有効でした。
しかし、出資法の上限金利が29.2%に引き下げられたことで、この「みなし利息」については業界から改正の要望が出ています。
収入印紙代、銀行振り込み手数料、調査費用など、実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならないからです。
実際はこのような料金は、借り手からは徴収せずに、貸し手がコストとして負担しているそうです。
一方米国における金利規制(各州ごとに規制)は純粋な金利のみを対象としたもので、金利以外に保険料、手数料を取ることが容認されています。